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課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産

1.本来の相続財産

この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。

2.生前の贈与財産

相続により財産を取得した方が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した亡くなられた方からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに亡くなられた方の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。

3.みなし相続財産

本来的に被相続人の財産で、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。

この記事を担当した執筆者
税理士法人テラス 代表税理士 笠浪 真
保有資格 税理士・行政書士
専門分野 相続・事業承継
経歴 税理士法人テラスの代表を勤める。大手会計事務所・法律事務所等での勤務を経て、2011年に税理士法人テラスを開業。医療業界へのサポートのみならず、相続に関しても年間100件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。

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