地元密着

湘南エリアを中心に神奈川全域の相続税申告を完全サポート

運営:税理士法人テラス

辻堂駅より
徒歩1分

初めての方へ

初回面談時
に見積もり
提示

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-500-630

平日9:00~18:00(予約電話)

遺言の書き直しは可能です

遺言の書き直しは可能です

相続対策の一環として、遺言は有効になります。
相続が発生すると相続トラブルが発生するケースもあり、トラブルを防止するために遺言書を書く方が増えてきております。

生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後ののトラブル回避に役立ちます。

一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?

遺言の内容は時間の経過とともに、「家族状況」や「財産状況が」当時よりも変わっていることがほとんどです。

例えば、下記のようなことが発生します。

☐ 遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた
 遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた

上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。
面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために書いた遺言が、結果的に意味のないものになってしまいます。

遺言はいつでも書き直すことができます!

一度残した遺言書は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。

つまり、上記のようなことが発生した際には、遺言書を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。
遺言書は、人生において1回しか書いてはいけない、ということはありません。将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても遺言を活用できます。

なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。

自筆証書遺言の場合

作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。

遺言の種類についてはこちら>>

公正証書遺言の場合

公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。

ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。

どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。

公正証書遺言についてはこちら>>

こんな時は遺言を書き直しが必要です

・遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき
・考えていた遺言の内容が、心情(ご家族に対するお気持ちなど)の変化等で変えたくなったとき
・自分で書いたが、専門家に法的に確実な遺言を依頼したいとき

当事務所では遺言書の書き直しをすることをお勧めしております。

せっかく将来の安心のための遺言書も、やり方を間違えてしまっては非常にもったいないことです。
遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

遺言に関する無料相談受付中!

相続手続ききや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-500-630になります。

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した執筆者
税理士法人テラス 代表税理士 笠浪 真
保有資格 税理士・行政書士
専門分野 相続・事業承継
経歴 税理士法人テラスの代表を勤める。大手会計事務所・法律事務所等での勤務を経て、2011年に税理士法人テラスを開業。医療業界へのサポートのみならず、相続に関しても年間100件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告
サポート

385,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続
サポート

88,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

相続に関する手続を
全てお任せしたい!

相続手続丸ごと
サポート

220,000円〜

遺産分割協議書の作成から預金の名義変更まで全てをサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

相続税対策を
事前にしておきたい!

生前対策
コンサルティング

165,000円〜

現時点財産からシミュレーションし、節税対策をご提案します。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る
相続税・相続手続・遺言の無料相談受付中!

0120-500-630

平日9:00~18:00(予約電話)

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください

ご相談者様の声

当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

ホーム

選ばれる理由

事務所紹介

専門家紹介

料金表

アクセス

無料相談

問い合わせ

お客様の声・解決事例・新着情報

Contactお問い合わせ

お電話での相談予約はこちら

0120-500-630

平日9:00~18:00(予約電話)

メールでのご予約は
こちらをクリック

無料相談受付中!

0120-500-630

平日9:00~18:00(予約電話)