地元密着

湘南エリアを中心に神奈川全域の相続税申告を完全サポート

運営:税理士法人テラス

辻堂駅より
徒歩1分

初めての方へ

初回面談時
に見積もり
提示

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-500-630

平日9:00~18:00(予約電話)

暦年贈与と連年贈与

暦年贈与と連年贈与

贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。

確かに税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出て来るのです。

例えば、子供が二人いて、20年かけて、限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、4,400万円までの財産は税金がかからないのです。

とは言え、最初から4,400万円の贈与をする意図と税務署にみなされると、初年度に4,400万円全額の課税がされるため、注意が必要です。

これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。

連年贈与とみなされないためには

先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。
そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。

●贈与契約書を贈与の都度作成する
●110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む)
●毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年間110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。

年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の最高税率に対し、贈与税の実効税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。

もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

贈与税について詳しく知りたい方は、当事務所の無料相談をぜひご利用下さいませ!

無料相談について詳しくはこちら>>

この記事を担当した執筆者
税理士法人テラス 代表税理士 笠浪 真
保有資格 税理士・行政書士
専門分野 相続・事業承継
経歴 税理士法人テラスの代表を勤める。大手会計事務所・法律事務所等での勤務を経て、2011年に税理士法人テラスを開業。医療業界へのサポートのみならず、相続に関しても年間100件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告
サポート

385,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続
サポート

88,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

相続に関する手続を
全てお任せしたい!

相続手続丸ごと
サポート

220,000円〜

遺産分割協議書の作成から預金の名義変更まで全てをサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

相続税対策を
事前にしておきたい!

生前対策
コンサルティング

165,000円〜

現時点財産からシミュレーションし、節税対策をご提案します。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る
相続税・相続手続・遺言の無料相談受付中!

0120-500-630

平日9:00~18:00(予約電話)

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください

ご相談者様の声

当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

ホーム

選ばれる理由

事務所紹介

専門家紹介

料金表

アクセス

無料相談

問い合わせ

お客様の声・解決事例・新着情報

Contactお問い合わせ

お電話での相談予約はこちら

0120-500-630

平日9:00~18:00(予約電話)

メールでのご予約は
こちらをクリック

無料相談受付中!

0120-500-630

平日9:00~18:00(予約電話)